社会
人権尊重の取り組み
ヨコオグループは、「人と技術で、いい会社をつくり、いい社会につなげる。」をパーパス(存在意義)と位置付けています。そして、多様な仲間の声に耳を傾け、世界に目を向け、従業員を支える家族、お客様、お取引先様、地域の皆様など、すべてのステークホルダーの方たちと一緒に、幸せないい未来の姿を思い描き、「新しい」を生み出し続ける進化永続企業を目指しています。
「ヨコオグループ人権方針」(以下、「本方針」)は、ヨコオグループ(以下、「私たち」)のパーパス(存在意義)の基盤として、事業活動において関わるステークホルダーの人権を尊重するという私たちの姿勢と責任を示すものです。そして、本方針は、人権に関する最上位の方針として、私たちが人権に関する取り組みを継続して進めていく上での指針となるものです。
本方針は、取締役会の監督の下、人権・労働・倫理マネジメント委員会がその運用を担います。
ヨコオグループ人権方針
1. 人権尊重に対する基本姿勢
私たちは、原材料や資源、設備やソフトウェアの調達から、製品・サービスの販売、消費、廃棄までの各プロセスにおいて、私たちの事業が、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解しています。私たちは、バリューチェーン全体を通じて、人権の尊重に取り組みます。
本方針の適用範囲とお取引先様への期待
本方針は、ヨコオグループ(株式会社ヨコオおよび連結子会社)各社のすべての役員、従業員、契約社員および派遣社員に適用されます。ヨコオグループのお取引先様の皆様にも、本方針で表明されている人権に関する基準や原則を理解し、支持して頂くことを期待します。
法令の遵守と国際規範の尊重
私たちは、国際人権章典および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」において認められている人権を尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持します。事業活動を行う国や地域における法令を遵守したうえで、もし各国・地域の法令と国際規範の規定が相反する場合には、国際規範において認められた人権を最大限に尊重するための方法を追求します。
2. 人権デュー・ディリジェンスの実施
人権デュー・ディリジェンス体制の整備
私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの体制を構築し、人権への負の影響の特定、評価、防止、軽減に取り組みます。
ステークホルダーとの対話
私たちは、社内外のステークホルダーと継続的に対話を行い、事業活動により生じる、または生じる可能性がある人権への負の影響を理解し、その影響への対処に努めます。
是正・救済
万が一、私たちの事業活動が人権への負の影響を引き起こした、または助⻑したことが明らかになった場合には、適切な手段を通じてその負の影響の是正・救済に努めます。
苦情処理メカニズム
ヨコオグループには、グループ各社の従業員が匿名で相談することができる相談・通報のための窓口があり、相談・通報を受けた際には、必要に応じて外部の専門家に相談しながら、解決を図り、再発防止策を講じます。また、ステークホルダーの皆様の人権への懸念を適時に把握し、対応していくため、実効的な通報や苦情処理の仕組みの構築に取り組みます。
研修・教育
私たちは、本方針を実践していくために、役員および従業員に対する研修を継続して実施します。
情報開示
私たちは、人権デュー・ディリジェンスの一環として、定期的に人権に関する取り組みの情報開示を行っていきます。
3. 個別の人権課題への取り組み
強制労働の禁止
私たちは、債務労働や人身取引を含む、いかなる形態の強制労働も認めません。
児童労働の禁止
私たちは、最低就労年齢を下回る労働者による児童労働を一切認めません。また、18 歳未満の若年労働者による危険有害労働や深夜労働も認めません。
差別の禁止
私たちは、人種、性別、信条、宗教、国籍、年齢、性的指向・性自認、障がいなどを理由に差別することを認めません。
非人道的な扱いの禁止
私たちは、ハラスメントや暴力など非人道的な扱いを認めません。
結社の自由および団体交渉権
私たちは、結社の自由および団体交渉権に関する各国・地域の法令を遵守し、健全な労使関係の構築と労使対話を推進します。
労働時間および賃金
私たちは、超過勤務を含む労働時間の適正管理や休日・休暇の付与、法定の最低賃金以上の賃金の支払いなど、労働時間および賃金に関する各国・地域の法令を遵守します。また、従業員とその家族が適切な生活水準を維持することができる賃金の支払いに努めます。
労働安全衛生
私たちは、快適な職場環境づくりを行うとともに、職場における安全確保に配慮し、労働災害の防止と健康の維持に努めます。
外国籍労働者の人権
外国籍労働者の適正な労働条件・労働環境を確保し、外国籍であることを理由とした差別的な扱いを禁止します。
本方針は、2023 年4 月に、株式会社ヨコオの取締役会において承認されました。
2023年4月24日制定
株式会社ヨコオ
代表取締役 兼 執行役員社長 徳間孝之
ヨコオグループの人権デューデリジェンスの取り組み
人権課題管理体制
ヨコオグループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原 則」に基づき、事業活動を通じた人権への負の影響を特定するとともに防止・軽減し、取り組みの実効性を評価したうえで、どのように対処したかについて説明・情報開示していくための体制を強化しています。2022年に発足した人権労働倫理マネジメント委員会が中心となって国内外の子会社および関係部門と連携しながら、人権・倫理に関する重要施策を審議し、人権DDの構築や個別の人権課題に取り組みます。
ヨコオグループの人権方針における個別の人権課題への取り組み
ヨコオグループの人権方針における 個別の人権課題 |
ヨコオの実施策 |
---|---|
強制労働の禁止 | 労働者による手数料支払い防止のための送り出し機関・受け入れ機関との3者間契約締結 |
児童労働の禁止 | 児童労働救済規程策定 年齢確認プロセスの強化 |
差別の禁止 | 匿名通報が可能な外部受付窓口の整備 |
非人道的待遇の禁止 | 祈祷室整備 |
結社の自由および団体交渉権 | 労働協約 |
労働時間および賃金 | 就業規則の見直し(時間外勤務管理のアラートシステムの運用) |
労働安全衛生 | 安全装置導入の必須化 健康診断・ストレスチェックの実施 |
外国籍労働者の人権 | 各母国語対応の契約書・給与明細書の運用 |
人権方針に関する研修実績
- 【研修内容】
-
- 強制労働の禁止
- 結社の自由および団体交渉権
- 児童労働の禁止
- 労働時間および賃金
- 差別の禁止
- 労働安全衛生
- 非人道的待遇の禁止
- 外国籍労働者の人権
人権デューデリジェンス実施状況
本社 | 生産子会社 | 販売等子会社 | カバー率 | |
---|---|---|---|---|
人権DDカバー拠点数 | 1拠点 | 8拠点 | 4拠点 | 62% |
拠点数 | 1拠点 | 8拠点 | 12拠点 | |
人権DDカバー人数 | 872 | 8,334 | 121 | 99% |
社員数 | 872 | 8,366 | 197 |
ヨコオグループの人権デューデリジェンス
ヨコオ人権DDプロセス | 施策 | 2023年実績 |
---|---|---|
リスクの特定 | 重要課題の選定(RBA行動規範基準) 質問票の実施 |
人権方針の策定 質問票の実施(人権・労働慣行、安全衛生 112項目) |
分析評価 | 質問票回答の集計・データ分析 リスク値の比較と取り組みの優先順位づけ |
人権DD質問票回答結果集計説明会の実施 対策の検討 |
対策の実行 | 海外拠点含む担当者への教育の実施 規程整備 |
海外拠点含む担当者の選出 教育コンテンツの作成・実施 |
開示 | コーポレートサイトへの記載 統合報告書 |
コーポレートサイトへの記載 統合報告書 |
サプライヤー展開 | サプライヤー説明会(今後の計画) 取引先行動規範ガイドライン配布 |
2024年度課題 |
サプライヤー 有効性の確認 |
是正促進 実地監査 |
質問票の実施により抽出された重点取組み(2024年度課題)
- グループの適合化に向けた体制整備
- 規程類の見直しを行い、リスクの抽出、対策の策定・実行
- サプライチェーンへの展開
- 取引行動規範とガイドブック説明会の実施とサプライヤー質問票を用いた人権DDの実施
- 苦情処理メカニズムの整備
- 倫理または人権に関する通報窓口の拡充
- ダイバーシティの促進
- 社内文書・表示の多言語化 授乳室の設備整備
- 生活賃金の保証
- WageIndicatorの基準に基づく生活賃金の保証